「帳簿をつけなければいけないのは分かっているが、何をどう記録すればいいか分からない」という一人親方の方は多いです。この記事では、確定申告のために最低限必要な帳簿の種類と記録内容を整理します。
帳簿づけは義務
所得税法上、事業所得がある個人事業主(一人親方を含む)は帳簿の作成・保存が義務づけられています。
| 申告の種類 | 帳簿づけの義務 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 白色申告 | 収入と経費の記録(簡易な帳簿でよい) | 7年(法定帳簿。その他の書類は5年) |
| 青色申告(10万円控除) | 簡易簿記(収支日記帳等) | 7年 |
| 青色申告(65万円控除) | 複式簿記(仕訳帳・総勘定元帳 等) | 7年 |
「記録していなくてもバレない」と思われがちですが、税務調査が入った際に帳簿がないと推計課税(実際より多い所得で課税される可能性)になるリスクがあります。
白色申告で最低限必要な記録
白色申告の場合、複式簿記は不要ですが、以下を記録する帳簿(法定帳簿)が必要です。
収支内訳書を作れる状態にしておくことが目標です。
| 記録すべき内容 | 具体例 |
|---|---|
| 収入(売上) | 工事ごとの請負金額・入金日・支払い元 |
| 必要経費 | 材料費・外注費・車両費・工具費・通信費 等 |
| 領収書・請求書の保存 | 経費の裏付けとなる書類 |
ノートやExcelでも構いません。「いつ・誰から・いくら受け取ったか」「いつ・何に・いくら使ったか」が分かれば申告できます。
青色申告(10万円控除)の場合
青色申告の承認を受けると最大65万円の特別控除が受けられますが、帳簿の要件が上がります。
10万円控除の場合は「簡易簿記」でよく、家計簿に近い形で収入・支出を記録することで対応できます。代表的な帳簿は以下のとおりです。
| 帳簿名 | 内容 |
|---|---|
| 現金出納帳 | 現金の出入りを日付順に記録 |
| 売掛帳 | 請求した工事代金の回収状況 |
| 買掛帳 | 外注・材料の未払い状況 |
| 経費帳 | 経費の種類ごとの支出記録 |
65万円控除を狙う場合
65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による帳簿づけが必要です。これは「借方・貸方」を使った記帳方式で、会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウド等)を使うと自動で複式簿記に対応できます。
また、2020年分以降は電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存が65万円控除の要件に加わっています。これらを満たさない場合(複式簿記のみ)は控除額が55万円になります。
建設業の一人親方が記録すべき主な経費
| 経費の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 材料費 | 現場で使う建材・消耗品 |
| 外注費 | 手伝いを頼んだ際の支払い |
| 車両費 | 燃料費・駐車場代・車検費用 |
| 工具・機械費 | 工具の購入・修理代 |
| 損害保険料 | 工事保険・車両保険 |
| 通信費 | 仕事用スマートフォンの通話・通信料 |
| 組合費・会費 | 一人親方労災保険の組合費 等 |
| 交通費 | 現場への交通費(公共交通・高速料金) |
自宅兼事務所の場合、家賃・光熱費は「仕事で使っている割合」で按分して経費にできます。
帳簿づけを続けるコツ
① 領収書をその場で保管する 財布の中やカバンに専用の封筒を入れ、もらったらすぐ入れる習慣をつけます。後からまとめると記憶が曖昧になります。
② 月1回、まとめて記録する 毎日記録しなくてもOK。月末に1時間まとめて入力する方が続きやすいです。
③ 売上は請求書の写しで管理する 工事ごとに請求書の控えを残しておけば、売上の記録はそこから作れます。
まとめ
一人親方の帳簿づけは、収入と経費をいつ・誰から・何に使ったかで記録することが基本です。白色申告なら簡易な記録でよく、青色申告(65万円控除)を目指すなら会計ソフトの活用が現実的な選択です。まずは領収書の保管と月次の記録から始めましょう。
本記事は実務情報の提供を目的としたものです。個別の申告・経理処理については、税理士にご相談ください。
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