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税務・制度 #インボイス#2割特例#3割特例#消費税#一人親方#個人事業主

一人親方の「2割特例」が2026年で終了。慌てて簡易課税に飛びつく前に知っておくこと

インボイスの2割特例は個人事業主の2026年分(2027年3月申告)で終了しますが、令和8年度改正で個人限定の「3割特例」が新設されました。2027・2028年の選択肢と、課税方式を決める前に押さえるべき数字を、建設業の一人親方向けに整理します。

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「2割特例が終わるらしい。じゃあ来年から消費税がどっと増えるのか」——2026年に入って、こういう相談が一人親方の間で増えています。ネットを見ると「終了!今すぐ簡易課税の届出を」という記事が並んでいて、余計に不安になる。

結論から言うと、個人事業主の一人親方は、そこまで慌てなくて大丈夫です。理由は、2割特例の後に「3割特例」という後継の措置が新しく用意されたから。ただし、いずれ判断が必要になるのは事実です。この記事では、いま何が決まっていて、あなたが2027年・2028年に何を選べるのか、そして「決断」を先送りできる期間はいつまでかを、正確に整理します。

数字はすべて国税庁・財務省の公表資料で確認したものです。世間の記事には古い数字(「2026年10月から50%控除」など)が残っているものがあるので、この記事の内容と食い違う場合は日付を確認してください。

まず事実:2割特例は「2026年分」で終わる

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者が、消費税の納税額を「売上にかかる消費税の2割」で済ませられる負担軽減措置でした。

この特例が使えるのは、令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日が属する各課税期間です。個人事業主は暦年(1月〜12月)で区切るので、2026年分(=2027年3月の確定申告)が、2割特例を使える最後の年になります。

ここまでは、多くの記事が書いているとおりです。問題は「その後どうなるか」で、ここが2026年に入って変わりました。

変わった点:個人事業主だけの「3割特例」が新設された

令和8年度税制改正で、2割特例の後継として 「3割特例」 が新しく作られました。ポイントを整理します。

  • 対象は、インボイス登録で免税事業者から課税事業者になった 個人事業者に限定(法人は対象外)。
  • 対象となるのは 令和9年分・令和10年分、つまり 2027年分と2028年分 の消費税申告。
  • 納付税額を 売上税額の3割 にできる。
  • 主な要件は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行事業者の登録があること。
  • 事前の届出は不要で、確定申告書にその旨を付記するだけ。一般課税でも簡易課税でも申告できます。

要するに、一人親方(個人事業主)の多くは、2027年・2028年は「3割特例」でそのまま乗り切れるということです。「2割特例が終わったら即、本則課税か簡易課税を選ばないといけない」という理解は、法人の話であって、個人には当てはまりません。

負担の増え方を数字で見てみます。年間の課税売上(税抜)が800万円、売上にかかる消費税が80万円の一人親方の場合。

  • 2割特例(〜2026年分):80万円 × 20% = 16万円
  • 3割特例(2027・2028年分):80万円 × 30% = 24万円

たしかに8万円増えますが、いきなり簡易課税(建設業はみなし仕入率70%なので、80万円 × 30% = 24万円になることが多い)や本則課税に飛ぶよりは、変化がなだらかです。しかも3割特例は届出不要で申告書にチェックするだけ。当面の事務負担はほとんど変わりません。

いつ「本当の決断」が要るのか

3割特例が使えるのは2028年分まで。したがって、2029年分(2030年3月申告)から、本則課税か簡易課税かを本格的に選ぶことになります。ここが実際の分岐点です。

簡易課税を選ぶ場合は事前の届出が必要で、原則は「適用したい課税期間の初日の前日まで」。ただし、2割特例・3割特例を使った事業者には届出期限の特例があり、特例を適用した課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その翌期から簡易課税を適用できるという緩和が設けられています。ここは自分の状況で期限が変わるので、実際に切り替える年が近づいたら税理士か税務署で確認してください。

判断の軸はシンプルです。建設業は簡易課税だと第3種事業でみなし仕入率70%。手間請け中心で材料・外注が少ない人ほど、実際の仕入率が70%を下回るので簡易課税が有利になりやすい。逆に、材料仕入れや外注、車両・工具などの設備投資が多い年は、本則課税のほうが控除を取れて有利になることがあります。つまり「自分の原価構造がどうなっているか」を把握していないと、正しい方を選べません。

見落とされがちな「もう一方の話」:あなたが払う側の経過措置

ここまでは「あなたが納める消費税」の話でした。もう一つ、あなたが外注さん(免税事業者)に払う側の経過措置も、2026年10月から変わります。

免税事業者からの課税仕入れについて、これまでは仕入税額相当額の80%を控除できました。この控除割合が、次のように段階的に下がります。

  • 〜2026年9月30日:80%控除
  • 2026年10月1日〜2028年9月30日:70%控除(新設)
  • 2028年10月1日〜2030年9月30日:50%控除
  • 2030年10月1日〜2031年9月30日:30%控除
  • 2031年10月1日〜:控除不可(0%)

当初は2026年10月から一気に50%へ落ちる予定でしたが、令和8年度改正で「70%」の段階が挟まり、最終廃止も2031年9月末まで延びました。「2026年10月から50%」と書いてある記事は改正前の情報なので注意してください。

一人親方でも、応援を頼んだり外注を出したりすることはあります。相手が免税事業者だと、あなたが払う消費税の一部が控除できなくなる。金額が大きい取引先ほど、相手のインボイス登録の有無を確認しておく意味があります。

結局、いま何をすればいいのか

やることを整理すると、こうなります。

まず、2026年分(2027年3月申告)は、これまでどおり2割特例で申告する。ここは何も変えなくて大丈夫。次に、2027・2028年分は3割特例が使えることを頭に入れておく。慌てて簡易課税の届出を出す必要はありません。そして、2029年分からの課税方式(本則か簡易か)を、余裕をもって考え始める。この判断には、自分の工事ごとの原価構造——材料・外注・労務がどのくらいの比率か——を掴んでおくことが欠かせません。

「有利な課税方式」は、原価が見えていないと選べない

課税方式の損得は、結局「自分の仕入率が業種のみなし仕入率(建設業70%)より上か下か」で決まります。ところが、多くの一人親方は「工事ごとにいくら材料と外注に使ったか」「その結果いくら手元に残ったか」を、どんぶり勘定のまま過ごしています。これだと、簡易課税と本則課税のどちらが得かを試算しようがない。

ここを埋めるのが、工事ごとの原価と会社全体の資金繰りを「見える化」する道具です。消費税の申告そのものは会計ソフトや税理士の領域ですが、その手前で 「この工事はいくら利益が出たのか」「来月の資金は回るのか」を自分で掴んでおく ことが、課税方式の判断でも、値上げ交渉でも、土台になります。

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この記事は2026年7月時点の国税庁・財務省の公表資料に基づいて作成しています。税額の具体的な判断は、必ず最新の情報とご自身の状況にもとづき、税理士や所轄税務署にご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務アドバイスではありません。

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