2025年12月12日に完全施行された改正建設業法は、建設業界の担い手不足と長時間労働問題に対応するための重要な改正です。「うちにはどんな影響があるの?」と気になる方に向けて、中小建設業者・一人親方が押さえるべきポイントをやさしくまとめます。
押さえるべき3つの新ルール
- 著しく低い見積りの禁止 — 材料費や労務費を不当に安く見積もることが禁止されました
- 原価割れ契約の禁止 — 受注者側も、原価を下回る契約を結んではいけません
- 工期ダンピング対策の強化 — 著しく短い工期での契約が、発注者・受注者の両方に対して禁止されました
これらは「下請けを守るルール」のように見えますが、元請けも受注者も両方が守るべきルールです。知らずに今までのやり方を続けると、行政処分の対象になる可能性があります。
改正の背景
建設業界では就業者の約3分の1が55歳以上で、29歳以下はわずか11%程度と高齢化が深刻です。人手を確保して「働きやすい業界」に変えるため、長時間労働の是正・適正な賃金の支払い・過剰な工期圧縮の禁止が求められました。
2024年4月に建設業にも時間外労働の上限規制が適用されましたが、「工期は短いまま、人手は足りない、残業もできない」という三重苦を打開するため、契約・見積もりのあり方を根本から見直す今回の改正に至っています。
著しく低い見積りの禁止
適正な材料費を反映していない見積り、標準的な労務費を著しく下回る人件費、諸経費を不当に削った見積りが禁止されました。発注者から要求されても、受注者は応じる必要はありません。
法律で「適正な見積り」が後押しされる形になったため、価格交渉の根拠ができました。ただし、元請けとの力関係や取引継続の不安など現場の事情もあります。そこで大事になるのが、法定福利費や標準労務費を明示した**「適正な見積書」の作成**です。
原価割れ契約の禁止
これまで「不当に安い金額で発注すること」は元請けへの禁止規定でしたが、改正後は受注者側も原価を下回る契約を結ぶことが禁止されました。「赤字でも仕事を取りたい」「大型案件で実績を作りたい」といった理由でも、原価割れの見積りを出すことは法律違反になり得ます。
原価割れを避けるには、まず自社の原価を正確に把握することが必要です。工事ごとに材料費・労務費・外注費・諸経費を計算し、最低限の利益を上乗せした見積りを出す習慣をつけましょう。
工期ダンピング対策の強化
「著しく短い工期」での契約が、発注者・受注者の両方に対して禁止されました。無理な工期は、安全管理のおろそかさ・残業増加・品質低下につながるためです。
「この工事には最低何日必要か」を見積もり段階で明確にしておくことが重要です。工程表を作成して各作業の所要日数を見える化することで、工期交渉の根拠になります。
その他の重要な改正点
- 労働者の処遇確保の努力義務化 — 適正な賃金が支払われるよう努める義務が定められ、国が取組状況を調査・公表する仕組みが導入されました
- 標準労務費の勧告 — 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告し、「いくらが適正な労務費か」の目安が明確になりました
- 書類の電子化推進 — 電子帳簿保存法と合わせて、ペーパーレス化の流れが加速しています
中小・一人親方が今すぐやるべきこと
- 見積書を見直す — 法定福利費の内訳明示、インボイス対応(適格請求書発行事業者番号)、適正な労務費の反映を満たした見積書にする
- 原価を把握する — 工事ごとの原価を正確に計算する仕組みを、Excelやアプリで作る
- 工程表を作成する — 「この工事には何日必要か」を見える化し、無理な工期には根拠を持って交渉する
- 書類対応の準備をする — 法定福利費を明示した見積書、適正工期の工程表、インボイス対応の請求書をすぐ出せるようにしておく
違反した場合のリスク
改正建設業法に違反すると、次のようなリスクがあります。
- 国土交通大臣・都道府県知事からの指示・営業停止処分
- 建設業許可の取り消し
- 元請けからの信頼失墜、公共工事の入札参加資格への影響
「知らなかった」では済まない状況になりつつあるため、早めの対応が必要です。
まとめ
改正建設業法のポイントは、著しく低い見積りの禁止、原価割れ契約の禁止、工期ダンピング対策の強化の3つです。これらは下請けを守るルールであると同時に、受注者が自社を守るルールでもあります。「適正な対価」を意識して契約する姿勢が法律で後押しされるようになった今、適正な見積書・原価把握・工程表を地道に整えていくことが大切です。
本記事は法令解説を目的としたものです。具体的な事案への対応は、弁護士・行政書士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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